墓じまい・改葬

改葬とは?改葬許可申請の流れと必要書類をわかりやすく解説

改葬(かいそう)とは、お墓に埋蔵されているご遺骨を、別のお墓や供養先へ移すことです。「お墓の引っ越し」とも呼ばれ、墓じまいとセットで行われることが多い手続きです。

改葬は「墓地、埋葬等に関する法律」にもとづく手続きで、**市区町村の許可(改葬許可)**が必要です。本記事では、申請の流れと必要書類、つまずきやすい点を整理します。

最初に押さえること: 申請先は「ご遺骨が今ある市区町村」

改葬許可申請は、ご遺骨が現在あるお墓の所在地の市区町村に提出します。移転先の市区町村ではありません。

例えば「青森のお墓から東京の納骨堂へ移す」場合、申請先は青森の(お墓がある)市区町村です。遠方の場合は郵送での申請に対応する自治体も多いため、窓口に確認しましょう。

改葬許可申請の流れ

  1. 移転先(受入先)を確保する — 新しい供養先と契約します。自治体によっては受入証明書(永代使用許可証の写しなど)が申請に必要です
  2. 申請書を入手する — お墓がある市区町村の窓口またはホームページから「改葬許可申請書」を入手します
  3. 今の墓地の管理者に証明をもらう — 申請書の所定欄への記名または別紙で、「このお墓にご遺骨が埋蔵されている」ことの証明(埋蔵証明・収蔵証明)を受けます
  4. 市区町村に申請し、改葬許可証の交付を受ける — ご遺骨1体につき1枚が原則です
  5. ご遺骨を取り出し、移転先へ — 改葬許可証を移転先の管理者に提出して納骨します

必要書類(一般的な例)

書類入手先
改葬許可申請書お墓がある市区町村
埋蔵(収蔵)証明今の墓地・納骨堂の管理者
受入証明書(求められる場合)移転先の管理者
申請者の本人確認書類

必要書類・様式は自治体により異なります。「墓地使用者と申請者が異なる場合の承諾書」「故人との続柄がわかる書類」を求める自治体もあるため、必ず事前に確認してください。

つまずきやすい3つのポイント

1. 誰のご遺骨が入っているか分からない

古いお墓では、埋蔵されている方の氏名・人数が正確に分からないことがあります。埋蔵証明には故人の情報が必要なため、まず今の管理者(霊園・寺院)に埋蔵記録を確認しましょう。

2. 管理者の証明がもらえない・関係がこじれる

寺院墓地では、突然「改葬します」と切り出すと関係がこじれ、手続きが滞ることがあります。これまでの供養への感謝を伝えたうえで、早めに相談の形で切り出すのが円滑です。金銭面のトラブル(高額な離檀料の請求など)に発展した場合は、消費生活センター等の相談窓口があります。

3. 合祀墓からは改葬できない

すでに合祀(ほかの方のご遺骨と一緒に埋蔵)されている場合、特定の方のご遺骨を取り出すことは物理的にできません。これから移転先を選ぶ方も、将来の改葬の可能性を考えるなら、個別に安置される形式・期間を確認しておきましょう。

移転先を探すには

改葬先としては、承継者を前提としない永代供養墓樹木葬納骨堂が選ばれることが多くあります。お住まいの近く(通いやすい場所)で探す場合は、都道府県・市区町村の霊園一覧から比較できます。

費用の考え方は墓じまいの解説お墓の費用の内訳をご覧ください。

よくある質問

改葬許可申請はどこの役所に出しますか?
ご遺骨が現在あるお墓の所在地の市区町村です(引っ越し先・移転先の市区町村ではありません)。申請書の様式や必要書類は自治体により異なるため、該当する市区町村の窓口・ホームページでご確認ください。
改葬許可申請に必要な書類は何ですか?
一般に「改葬許可申請書」「現在の墓地の管理者による埋蔵(収蔵)の証明」が必要で、自治体によっては「移転先の受入証明書」も求められます。必要書類は自治体ごとに異なります。
遺骨を自宅に持ち帰る場合も改葬許可は必要ですか?
自宅保管(手元供養)への取り扱いは自治体により運用が分かれます。該当する市区町村に事前にご確認ください。

参考・出典