墓じまいとは?流れ・費用の内訳・必要な手続きをわかりやすく解説
墓じまいとは、今あるお墓の墓石を撤去して区画を霊園・寺院に返し、ご遺骨を別の供養先へ移すことです。「お墓が遠くて通えない」「継ぐ人がいない」という理由で検討されることが多く、近年は年間の改葬件数が増加傾向にあります。
なお「墓じまい」は通称で、法律上の用語ではありません。ご遺骨を別の場所へ移す手続きは、法律では**改葬(かいそう)**と呼ばれ、市区町村の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律)。
墓じまいの流れ(6ステップ)
- 家族・親族と相談する — ご遺骨の行き先を決める前に、関係する親族の合意を得ておくことが最大のトラブル予防になります
- 新しい供養先を決める — 永代供養墓・樹木葬・納骨堂など。受入証明書(受入先が発行する書類)が必要な自治体もあります
- 今のお墓の管理者に伝える — 霊園・寺院に墓じまいの意向を伝え、埋蔵(収蔵)証明を受けます
- 改葬許可を申請する — ご遺骨が現在ある市区町村に改葬許可申請書を提出し、許可証の交付を受けます。必要書類・様式は自治体により異なります
- ご遺骨を取り出す — 閉眼供養(魂抜き)を行う場合はこのタイミングです。石材店にご遺骨の取り出しを依頼します
- 墓石を撤去し、新しい供養先へ納骨する — 区画を更地に戻して返還し、改葬許可証を新しい供養先に提出して納骨します
費用の内訳
墓じまいの費用は「撤去にかかるお金」と「次の供養先にかかるお金」の2つに分かれます。
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 墓石の撤去・処分費 | 区画の広さ・立地(重機が入れるか)により変動。石材店の見積もりで確認 |
| 閉眼供養のお布施 | 寺院に法要を依頼する場合 |
| 行政手続きの実費 | 改葬許可申請の手数料(自治体による) |
| 新しい供養先の費用 | 合祀墓なら3〜30万円程度(1体あたり)、樹木葬なら5〜150万円程度が全国的な目安 |
| 離檀料(寺院墓地の場合) | 法定の費用ではありません。詳細は後述 |
撤去費は指定石材店制度の有無で選択肢が変わります。見積もりの内訳(撤去・処分・整地・お性根抜きの立会いなど)を確認し、可能であれば複数社で比較しましょう。お住まいの地域の石材店一覧からも探せます。
トラブルを防ぐ3つのポイント
1. 親族の合意を先に
「勝手に墓じまいした」という親族間のトラブルが最も多い問題です。ご遺骨の行き先(特に合祀を選ぶと後から取り出せないこと)を含めて、事前に共有しましょう。
2. 離檀料は「法定費用ではない」ことを知っておく
寺院墓地から移る際の離檀料は、法律で定められた費用ではありません。これまでの供養への感謝として納める場合がある一方、高額な請求に納得できないなどのトラブルが生じた場合は、一人で抱えず消費生活センター等の相談窓口を利用できます。
3. 新しい供養先を先に確保する
ご遺骨の行き先が決まらないまま撤去だけ進めると、ご遺骨の保管場所に困ることになります。手続き上も、受入先の情報が改葬許可申請に必要な自治体が多くあります。
墓じまい後の供養先を探すには
承継者を前提としない供養先として、永代供養墓・樹木葬・納骨堂が選ばれることが多くあります。それぞれの違いは永代供養墓の解説・樹木葬の解説・納骨堂の解説をご覧ください。
よくある質問
- 墓じまいの費用はいくらかかりますか?
- 主な内訳は「墓石の撤去・処分費(区画の広さにより数十万円程度)」「新しい供養先の費用」「閉眼供養のお布施」「行政手続きの実費」です。総額は撤去する区画の広さと移転先の形式で大きく変わるため、複数の見積もりでの比較が大切です。
- 改葬許可申請はどこに出しますか?
- ご遺骨が現在あるお墓の所在地の市区町村に申請します(移転先の市区町村ではありません)。必要書類は自治体により異なるため、事前に窓口・ホームページでご確認ください。
- 離檀料は必ず払わなければいけませんか?
- 離檀料は法律で定められた費用ではありません。これまでのお付き合いへの感謝として渡す場合がある一方、金額に納得できない高額な請求などのトラブルが生じた場合は、消費生活センター等の相談窓口があります。